Asia Law 360

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Indonesia: Asia Law 360: March Newsletter (February 2024 updates)

このニュースレターは、前月に可決された法律の最新情報を提供しております。本ニュースレターはインドネシアにおける外資系企業に大きな影響を与える法律に焦点を当てることを狙いとしています。 本ニュースレターの意見、観点、結論およびその他の情報は法的アドバイスをなすものではなく、法的アドバイスに代わるものを意図するものでもなく、依拠する法的アドバイスとならないようお願いいたします。専門的アドバイスを必要とするお客様は、One Asia Lawyersグループにご連絡いただき、更なる情報につきましては以下にメールをいただけますようお願いいたします。  info@oneasia.legal 公布された法律のリストには、インドネシア政府にて可決され、政府のウェブサイトもしくはその他の支持サイトに掲載された法律(国会法)が含まれています。派生規則(大臣やその他の政府機関によって作成された規則、政令、通達)を含むものではなく、我々がインドネシアの事業に対し重要と思われるものだけを含んでいます。  我々が選択した議論すべき重要な法律は、特にその月に法律が可決されなかったり、外資企業への影響が少ない法律が可決した場合は、常に前月に可決されるとは限りません。 1. 2024年2月公布 法令一覧 国境を越えた民事事件における、外国当局からの召喚状および裁判書類の送付・引渡しのための費用徴収に関する、外務省・最高裁判所間の協力協定(PRJ/PK/00174/02/2024/64)2024年392/PAN/HK1.3.1/II/2024号(2024年2月16日公布、2024年2月16日施行) 国境を越えた民事事件における、法的技術支援の要請を処理するための標準的な作業手順およびチームに関する、外務省・最高裁判所間の協力協定(PRJ/PK/00175/02/2024/64)2024年393/PAN/HK1.3.1/II/2024号(2024年2月16日公布、2024年2月16日施行) 国境を越えた民事事件における、裁判書類の受理証拠の標準化に関する、外務省・最高裁判所間の協力協定(PRJ/PK/00176/02/2024/64)、2024年394/PAN/HK1.3.1/II/2024号(2024年2月16日公布、2024年2月16日施行) 2. 重要法令ピックアップ 国境を越えた民事事件における、法的技術支援の要請を処理するための標準的な作業手順およびチームに関する、外務省・最高裁判所間の協力協定(PRJ/PK/00175/02/2024/64)2024年393/PAN/HK1.3.1/II/2024号(2024年2月16日公布、2024年2月16日施行)(以下「本協力協定 」と言います。 背景 本協力協定は、国境を越えた民事訴訟における技術的法律支援の要請を処理するための標準的な業務手順(以下「SOP」(Standard Operational Procedure)といいます。)とその対策チームを開発し、実践することを目的として外務大臣・最高裁判所長官の間で締結されました。本協力協定は、国際的な民事訴訟の処理の標準化をもたらし、透明性と効率性を高めることを目的としています。また、裁判官による効果的な審理日程の設定にも寄与すると考えられます。 SOP(業務手順) 国境を越えた民事訴訟における法的・技術的支援の要請を処理するための標準的な業務手順と対策チームは、協力協定00175/2024の付録で詳細に規定されています。 インドネシアの裁判所から外国の機関への電子的な送付 インドネシアの裁判所から外国の機関への紙に基づいた送付 外国の機関からインドネシアの裁判所への電子的な送付 外国の機関からインドネシアの裁判所への紙に基づいた送付 各手続には、国境を越えた民事事件の処理チームが実施する手順が定められており、手続きの実施期間の設定も含まれています。 対策チーム(国境を越えた民事事件の法的技術支援の要請の対処) 1)最高裁判所儀典・領事局長を議長とし、2)外務省領事局長及び最高裁判所民事登録官を副議長とし、3)外務省外国人領事出張所長、最高裁判所登録官情報調整官を書記とする以下の3つのチームが設置されます。 サービスチーム 規範開発チーム 情報技術開発チーム 外国企業はどの様に対処したらいいでしょうか。 協力協定00175/2024の発行に基づいて、外資系企業が何らかの特別な措置を取る必要はないと考えられます。もっとも、国境を越えた民事事件に直面した場合は、このSOPを参照することで今後の手続きの見通しを立てる際の一助となるかと存じます。 This newsletter provides an update on the laws that have been passed during the previous month. The newsletter aims at highlighting the laws […]

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Cambodia: Asia Law 360: February News Letter (January 2024)

 カンボジアは法整備においても発展途上であり、カンボジアでは法令は公布と同時に発効することが通常ですが、一元化された形で適時に新法令を確認する手段はありません。特に法律以外の法形式については、所管の各政府機関単位で独自のウェブサイトやSNS等で公布のアナウンスがなされることが実態となっており、網羅的な把握は困難となっています。また、公式な英語訳は存在せず、英語訳があっても原文が正しく翻訳されていない場合もあります。したがって、法令を迅速にキャッチアップして、原文を参照しつつ理解できるかが重要な法域となっております。  本ニュースレターでは、前月にカンボジア政府機関ウェブサイト等で公表された法規(法律、政令 (Sub-Decree)、省令(Ministerial Order/Prakas)、通達その他)のうち、カンボジアで活動する外国企業に影響を与える可能性の高いものを「法令一覧」に記載し、そのうち特に外国企業の事業活動に大きな影響を与える可能性のあるものについて「重要法令ピックアップ」で概要を説明しています。  本ニュースレターに記載する意見、結論その他の情報は、弊所の法的アドバイスまたは法的アドバイスに代わるものを意図するものではございません。法的アドバイスを必要とするお客様につきましてはOne Asia Lawyersグループまでご連絡ください。 info@oneasia.legal 1.法令一覧 (1) サブ・ディクリー(政令) カンボジア平和の日(1号、2024年1月1日)本政令は2024年から、毎年12月29日を平和の日として、祝日であると定めています。 中小企業記念日(15号、2024年1月29日)毎年6月27日を記念日として設定しますが、祝日ではありません。 (2)プラカス(省令) カンボジア平和の日の祝日(労働職業訓練省1号、2024年1月5日)上記の政令1号を受け、本省令は2024年12月29日を平和の日の祝日として定めています。 2024年の祝日(労働職業訓練省14号、2024年1月16日)本省令は平和の日の祝日を追加し、2024年の祝日として合計23日を定めています。 道路法違反者に対する罰金(経済財政省及び公共事業運輸省68号、2024年1月29日)建設業者が安全措置に違反した場合の罰金について定めるものです。 (3) その他 CamDXによる企業情報変更登録の5つの機能の実施開始(共同プレスリリース、2024年1月15日) 2023年の市場貸付金利(租税総局通達3830号、2024年1月24日) 2.重要法令ピックアップ 2.1  CamDXによる企業情報変更登録の5つの機能の実施開始(共同プレスリリース、2024年1月15日) 概要: (1)  2020年のCamDX導入  2020年6月にカンボジアはビジネス環境を改善し投資を誘致するため、「カンボジア・データ・エクスチェンジ(CamDX)」と呼ばれる事業登録のための情報技術システムを導入しました。 それ以来、投資家はCamDX(https://www.registrationservices.gov.kh)を通じて、企業設立時またはQIP申請時に、下記の4つの事業登録をワンストップで申請できるようになりました。これにより、従前は申請後に数か月は要した企業の設立が、15営業日を上限として設立できるようになりました。 ① 商業省での法人設立② 経済財務省租税総局での税務登録③ 労働職業訓練省への企業開設届出④ カンボジア開発評議会(CDC)での適格投資プロジェクト(QIP)登録 (2)  本プレスリリースによる機能追加 – 情報変更登録  CamDXの機能は随時更新されています。2024年1月15日、第3フェースとして、共同プレスリリースが発信され、企業の情報変更に関する新しい下記の5つの機能が追加されました。従来は法人設立またはQIP申請時に限定されており、登録済みの情報の変更には利用できなかったものが、変更に際しても利用できるよう拡張されました。 ① 登録所在地の変更② 定款の変更③ 事業活動の変更④ 商業省への年次申告(ADCE)⑤ 銀行情報の変更 外国企業の対応  上記の企業の情報変更に関する機能はプレスリリースの期日からCamDXシステムにより申請することが可能とされています。上記の通り、企業の設立はCamDXの導入で大幅な時間の短縮が実現され、申請費用も低減されました。同様に、情報変更登録についても、時間的にも費用的にも有益なものとなることが予想されます。  もっとも、現時点では手続の詳細は不明で、問題なく各手続が行えるか不透明と言わざるを得ません(カンボジアは近時システムの導入を促進していますが、問題が生じないことは稀です)。仮に従来の申請方法が可能でないとした場合かえってマイナスになる可能性もあります(現時点で関係省庁に確認したかぎり、従来の申請方法も可能であるとの口頭回答を得ていますが、今後の見通しは不確実です)。  外国企業としては、企業情報の変更を検討するに際して、本件の変更が手続に影響する可能性も考慮のうえ準備することが推奨されます。 Cambodia is still in the process of developing

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