Singapore: Asia Law 360: February Newsletter (January 2026 Updates)
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このニュースレターは、前月に可決された法律の最新情報を提供しております。本ニュースレターはシンガポールにおける事業に大きな影響を与える法律に焦点を当てることを狙いとしています。 本ニュースレターの意見、観点、結論およびその他の情報は法的アドバイスをなすものではなく、法的アドバイスに代わるものを意図するものでもなく、依拠する法的アドバイスとならないようお願いいたします。専門的アドバイスを必要とするお客様は、One Asia Lawyersグループにご連絡いただき、更なる情報につきましては以下にメールをいただけますようお願いいたします。 info@oneasia.legal 公布された法律のリストには、シンガポール議会にて可決され、シンガポール政府機関のウェブサイトに掲載された法律(国会法)が含まれています。二次規則(国会法によって付与された権限もと大臣により作成された規則、規制もしくは通知)を含むものではなく、我々がシンガポールにおける事業に対し重要と思われるものだけを含んでいます。 我々が選択した議論すべき重要な法律は、特にその月に法律が可決されなかったり、外資企業への影響が少ない法律が可決した場合は、常に前月に可決されるとは限りません。 1. 2025年12月公布 法令一覧 12月に可決された法律はありません。 2. 重要法令ピックアップ 2.1中央積立基金(CPF)の賃金上限および拠出率の引き上げ2026年1月1日より、以下の主要な変更が実施されます。 CPFの通常賃金上限は、現行の7,400シンガポールドルから8,000シンガポールドルに引き上げられます。もっとも、CPFの年間給与上限(CPF拠出の対象となる年間賃金の上限額)は102,000シンガポールドルのまま変更はなく、年間拠出限度額(すなわち拠出可能な金額の上限)も引き続き37,740シンガポールドルとなります。 高年齢労働者のCPF拠出率も老後資金の充実を目的として、2026年より引き上げられます。 – 55歳超60歳以下の従業員については、総賃金に対する拠出率が32.5%から34%に引き上げられ、従業員負担分は17%から18%となります。– 60歳超65歳以下の従業員については、総賃金に対する拠出率が23.5%から25%に引き上げられ、従業員負担分は11.5%から12.5%となります。 2026年に55歳を迎える方については、フル・リタイアメント・サム(Full Retirement Sum)が引き上げられます。 マッチド・リタイアメント・セービング・スキーム(Matched Retirement Savings Scheme)は、障がいを持つ若年層のシンガポール国民にも対象が拡大されます。 外国企業はどのような対応をすべきでしょうか。外国企業は、本改正の影響を受ける従業員(シンガポール国民およびシンガポール永住権保持者)を特定し、正確なCPF拠出が行われるよう必要な対応を行う必要があります。また、給与計算システムの更新および予算への影響の反映も求められます。 2.2 IRASによるInvoiceNow導入義務InvoiceNowは、構造化されたデジタル形式で請求書を送受信できる、シンガポールの全国的な電子請求書ネットワークです。2026年4月1日以降、すべてのGST登録事業者は、InvoiceNow対応ソリューションを通じて請求書データをIRASに送信することが義務付けられます。 以下の事業者は、InvoiceNow導入義務の対象外となります。 海外事業体(OVR Pay-only制度またはOVRフル制度に基づきGST登録義務を負う海外ベンダーを含む) 逆課税制度(Reverse Charge)にのみ基づいてGST登録義務を負う事業者 外国企業はどのような対応をすべきでしょうか。InvoiceNowの導入が必要な企業は、利用中の会計・財務ソフトウェアがIMDA認定のInvoiceNow対応ソリューションプロバイダー一覧に掲載されているかを確認する必要があります。また、無償提供されているソリューションの利用や、InvoiceNowネットワークへの接続のために、IMDA認定アクセスポイントプロバイダーに問い合わせすることが推奨されます。加えて、必要な登録手続を行い、InvoiceNowネットワークへの接続が適切に有効化されていることを確認することが求められます。 詳細は以下をご参照ください。https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-(gst)/gst-invoicenow-requirement 2.3永住者再入国許可(Re-Entry Permit)に関する変更2025年12月1日より、有効な再入国許可を持たずにシンガポール国外に滞在する永住者に関する手続が変更されました。従来は、再入国許可が失効した状態で国外に滞在すると、即時に永住権を喪失したものとみなされ、永住権を回復したい場合、再入国許可証の有効期限失効後1か月の猶予期間内に新たな再入国許可証を申請する必要がありました。2025年12月1日以降は、再入国許可が失効したまま国外に滞在している場合、永住権を喪失したものとみなされる前に180日間の再入国許可申請期間が与えられます。この改訂された手続きを行わず、永住権保持者が永住権の資格を失った場合、永住権を回復する手段は一切ありません。 外国企業はどのような対応をすべきでしょうか。永住権を有する従業員が頻繁に海外出張や長期海外滞在を行う場合には、再入国許可の有効期限を適切に管理し、期限内に更新申請を行うよう注意喚起することが重要です。 This newsletter provides an update on the laws that have been passed during the previous month. The
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