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Laos: Asia Law 360: April Newsletter (March 2024 updates)

本ニュースレターでは、前月にラオスの官報ウェブサイト上に掲載された①憲法、②法律、③国家主席令及び④首相令を全て下記「法令一覧」にピックアップし、事業に大きな影響を与えるものについては「重要法令ピックアップ」で概要を解説しています。また、ピックアップ対象外のガイドラインや大臣合意等で重要だと思われる法令は、「その他」に掲載しています。 <本ニュースレターでのピックアップの対象 ①~④ > ①憲法(Constitution) ②法律(Law) ③国家主席令(Presidential Decree) ④首相令(Prime Minister’s Decree) ⑤政府の決議 ⑥首相命令および合意 ⑦省令および大臣合意 ⑧知事通達,合意,指示 ⑨郡長通達,合意,指示 ⑩村の規則 なお、本ニュースレターでお伝えする意見、結論およびその他の情報は弊所の法的アドバイスまたは法的アドバイスに代わるものを意図するものではないため、別途貴社でご判断頂ければ幸いです。弊所の法的アドバイスを必要とするお客様につきましてはOne Asia Lawyersグループまでご連絡頂ければ幸いです。  info@oneasia.legal 1. 公布法令一覧 3月1日から31日付の官報記載のすべての情報を共有します。 ① 知的財産法(改訂版)(1/3/2024、官報掲載日)② 付加価値税率の改正に関する国家主席令(26/3/2024、官報掲載日)③ 2021 年 6 月 17 日付 手数料及びサービス料に関する国家主席令第 50 条(No.002/国家主席)の一部改正(28/3/2024、官報掲載日) 2. 重要法令ピックアップ 本ニュースレターでは、会計及び税務に関する法令は原則、取り扱っておりませんが、付加価値税率の引き上げは、ラオスで事業するうえで、関心事項となっておりますので、例外的に概略を記載いたします。 2.1  付加価値税率の改正に関する国家主席令 3月19日付で国家主席令が発行され、付加価値税率が7%から10%へ引き上げられました。国家主席令は、3月26日に官報に掲載されており、法律上は、有効となっていますが、運用については、財務省税務局からの細則が出ると思われますが、いつから10%へ切り替わるのか不明な状態が続いています。 <日系企業としての対応方針> まずは、いつから運用が始まるか、起用されている会計事務所等を通して確認する必要があります。 2.2  その他 その他重要だと思われる法令情報等について参考までに共有いたします。 2.2.1  ラオスにおける輸出による外貨収入に関する合意について 1. 背景 2022年10月1日より「改正外国為替管理法(以下、「外為法」)」が施行され、その後、2023年7月14日に「外貨管理の実施に関する首相命令(No10)(以下、「首相命令」)」が発行され、ラオス政府は、特に外貨準備高が不足している状態を改善するために多くの対策に乗り出しています。今回ラオス中央銀行は、外為法及び首相命令に基づき、輸出によって得られた外貨収入がラオス国内の輸出入用銀行口座に送金され、預金された外貨が期限内にラオス国内商業銀行において両替される仕組みの強化を図ることで、外貨準備高を増やすために、2024年3月7日付で「商品及びサービスの輸出による外貨収入の管理に関する合意(No333)(以下、「合意」)」を発行し、3月29日より施行される予定です。 2.  ラオス国内への外貨の送金率及び期限について(合意第5条) 輸出業者は、原則、売買契約書内で規定する支払日までに、受領した外貨をラオス国内の輸出入用口座へ送金する必要があります。但し、送金期限は、輸出日から数えて180日を超えることはできません。また、分野ごとに、別途、外貨収入の最低送金比率と期間が以下のとおり、定められています。 分野 最低比率 期限 …

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